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暦年贈与の方法と抑えておきたい注意点
暦年贈与は、暦年課税による贈与(年間110万円の基礎控除あり)のことです。
暦年課税についての理解が不足していますと思わぬ課税が発生するおそれがあります。
そこで今回は暦年贈与の具体的な手順と注意点について解説します。
暦年贈与とは?
暦年贈与とは、暦年(1月1日から12月31日まで)に行われた贈与について、まとめて贈与税の計算を行うものです。
この暦年贈与をうまく使いこなすことで、110万円までの相続税の削減を毎年行うことが可能になります。
暦年贈与の具体的なやり方
暦年贈与の具体的な方法について紹介します。
贈与契約書を作成する
贈与を行うにあたっては、贈与契約書を作成(紙文書を作成する場合は200円の印紙も添付することも忘れずに)することと、現金を贈与するときは、受贈者名義の銀行預金に振り込み、預金通帳に記録を残すことをおすすめします。
契約書には贈与者(財産を渡す人)と受贈者(財産を受け取る人)の情報、贈与する財産の内容、贈与の意思表示を明記します。
受贈者の預金通帳に振り込んだから、もう安心なのであって、贈与契約書作成等はやり過ぎ、というお考えは間違いです。
お子さんへの贈与のつもりで振り込んでいても、他人の目からはそれが、贈与なのか貸与なのかはわかりません。
税務署からみればなおさらのことです。
贈与においては時効期限がありますが、貸与したと認定された場合は、本人の認識では贈与のつもりでも、相続時に過去の贈与額も相続財産と判断されることがあります。
このことからも、贈与したことを明確にしておくための贈与契約書は重要なのです。
贈与の方法を決める
贈与は現金や預貯金だけでなく、不動産や株式などの資産でも可能です。
しかし、現金以外の財産を贈与する場合は、その評価額の計算や名義変更などの手続きが必要となります。
贈与方法を決める際は、税理士などの専門家に相談することが重要です。
受贈者あてに振り込む
贈与の事実を明確にするため、贈与者の口座から受贈者の口座へ振り込みを行い、振り込みの履歴を残しておきます。
押さえておくべき注意点
暦年贈与において、押さえておくべき注意点は以下のとおりです。
連年贈与とみなされないようにする
税務署は、暦年贈与を「定期的な贈与」と判断すると、過去の贈与を合算して課税することがあります。
毎年、同じ日付に入金しているとか、毎月同一日に入金しているといった継続性・連続性が生じることがないように、毎年その都度発生した余裕資金を、適宜振り込むようにしましょう。
受贈者が管理できる状態にする
贈与された財産は、受贈者が自由に使える状態であることが重要です。
親が子どもの口座に振り込んだ後も、引き続き親が口座を管理している場合、実質的に贈与が成立しないと判断されることがあります。
まとめ
暦年贈与は相続税対策として大変有効なもののひとつです。
ただし、適切な手続きで行わないと課税リスクもあります。
贈与契約書の作成や振り込みによる受贈者への入金、そして受贈者の入金口座は受贈者が自由に出し入れが行われている通帳にしましょう。
また、暦年課税の贈与を行う場合は、過年度の贈与との連続性が無いようにする必要があります。
暦年贈与を計画する際は、税理士など専門家への相談を検討してみてください。