木村克己税理士事務所

取扱業務

税務相談に丁寧に向き合う
「木村克己税理士事務所」 の取扱業務です

木村克己税理士事務所は、相続税(贈与税)申告、その関連業務及び生前対策コンサルティング業務を行っている税理士事務所です。このため、当税理士事務所、資産税に関する研究や、税務コンサルティングに関する研究を日々行っています。

相続税・贈与税申告

相続税・贈与税の申告書の作成・申告にあたっては、二次相続まで考慮のうえで申告の準備を行うことは当然のこととして、特例や非課税等の可能税がある場合には、早いうちからお声がけして確認するようにしております。

(生前対策)税務相談

生前対策の相談では、贈与税と相続税の総額が最小になるご提案や、二次相続を考慮したご提案を行っています。
その他納税資金が少なくて相続財産が不動産中心の場合や、分割しにくい相続財産の場合の代償分割のご提案などを行っています。

(生前対策)遺言書サポート

公正証書遺言書は、法律を熟知した公証人が作成するため、形式不備による無効リスクが低く、公証人役場で保管されるため、紛失や改ざんのリスクがありません。当税理士事務所が関与する公正証書遺言書の作成サポートは、(注)「遺留分の計算」について十分検討し、公証人役場との事前調整を行い、日程調整のうえで、ご本人と木村税理士が公証人役場を訪問します。
公正証書遺言書を作成するには公証人役場に赴いて、公証人にたいして口述する必要があります。口述の当日には公証人の他に証人2人が必要になりますが、証人の1人に木村税理士がなり、もう1人の証人も当方で用意できるなど万全のサポートができます。
(注)「遺留分の計算」(民1042、1043①、1046②)
遺留分とは、一定の相続人のために相続に際して、法律上取得することが保証されている財産の一定の割合のことです。
相続人が、配偶者と直系卑属、配偶者と直系尊属、配偶者と兄弟姉妹の場合の配偶者、直系卑属のみ、配偶者のみの場合の遺留分の総額は被相続人の財産の1/2です。
直系尊属のみの場合の遺留分の総額は1/3です。
※なお、兄弟姉妹以外の相続人が遺留分の権利者です。
※なお、遺留分の権利がある者が複数あるときは、遺留分の総額を法定相続分で配分します。

(生前対策)事業承継サポート

会社の後継者が決まっていて、遺言書で事業用の全財産を相続人の一部の者に、引き継がせる旨の遺言書があったとしても、遺留分が侵害されている場合、慰留分減殺請求が提起された場合、遺言書どおりの実行は困難になります。
そこで、現社長が元気なうちに、例えば財産の一部を、相続人である子のうちの一部の者に相続時精算課税の贈与を行い、その代わりに(注)「遺留分の放棄」を依頼するのです。贈与と遺留分の放棄の依頼を、会社の事業用の財産を相続する子以外の子、全員に対して行います。
つまり、何も貰わずに遺留分の放棄に応じてくれる相続人はまずいないと思いますが、いつになるか分からない相続時に財産を取得する場合と比較のうえで、金銭的に余裕のない年代のうちに財産の贈与を受けたいと希望する相続人も多いのではないかと思われます。
なお、相続時精算課税による贈与は、暦年課税と比較して贈与税の税負担が少なく(累進性がなく一律に20%課税、特別控除2,500万円も活用できる。)生前贈与で利用しやすくなっています。
(具体的なイメージ)
子A 遺言で事業用財産を全て、相続
子B 相続時精算課税を適用した贈与+遺留分放棄を依頼
子C 相続時精算課税を適用した贈与+遺留分放棄を依頼
(さらに将来の納税資金の確保)
相続時精算課税を適用して贈与を受けた場合、相続時において贈与財産も含めて相続税が精算されます。このとき負担する相続税のために、例えば、事前に契約者子、被保険者親、受取人子とした生命保険に加入し、相続税相当分を保険でカバーできるようにする、又は遺言で相続税額相当分を生前に贈与を受けた者に対して遺贈するといった工夫をすることで一層実効性が高いものとなります。
(注)「遺留分の放棄」(民1049①)
家庭裁判所の許可を受けることにより、被相続人の生前に遺留分を放棄することができます。(家庭裁判所では、遺留分を放棄する理由の合理性、必要性、代償財産の有無等が考慮されます。)
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