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暦年贈与を行う時の注意点

年間110万円までなら贈与しても贈与税がかからないという話を聞く機会はあるものの、実際にやり方が分からずお困りではないでしょうか。
この記事では年間110万円以内の暦年贈与を行う時の注意点について解説します。

暦年贈与とは

暦年贈与とは、1月1日から12月31日までの暦年(カレンダーイヤー)を単位として行われる贈与のことです。
暦年贈与においては、毎年一人当たり110万円までの贈与について贈与税がかかりません。

暦年贈与を行う時の注意点とは

暦年贈与を行う上での注意点は以下の通りです。

  • 相続開始前7年以内の暦年贈与は相続財産に加算される(相続開始前4年から7年の間の控除あり)
  • 定期贈与とみなされると贈与税が課税される
  • 名義預金とみなされると贈与税が課税される

それぞれについて詳しく見ていきましょう。

相続開始前7年以内の暦年贈与は相続財産に加算される

贈与開始前7年以内の贈与は、相続財産に加算されます。(但し、相続開始前4年から相続開始前7年の間において合計100万円の控除が可能です。)
なお、相続開始前7年以内の贈与であっても、孫など相続人にならない人へ贈与をし、その人たちには相続の時に遺贈を行わないようにすれば相続税を課されることはありません。

定期贈与とみなされると贈与税が課税される

定期贈与とは、一定期間、毎年一定金額の贈与を行うことを言います。
定期贈与とみなされると、贈与開始時に全ての金額を贈与する意思があったとみなされ、一括して贈与額の合計額に対して贈与税がかかってしまいます。
定期贈与とみなされないためには、銀行振込で贈与する、毎年違う時期に贈与するなどの対策が必要です。 

名義預金とみなされると贈与税が課税される

口座の名義人と実際に口座にお金を預けている人が異なる預金を「名義預金」と言い、場合によっては名義人に通帳の存在自体を贈与される側に知らせていないということもよくあります。
子や孫名義の口座を作成して贈与する場合、印鑑や通帳、キャッシュカードも全て贈与する側が管理していると名義預金とみなされ、贈与税が課税される可能性があります。
贈与される側が「贈与された」と認識し、自由に使うことができなければ贈与は成立しません。

まとめ

暦年贈与を行う際には中長期的な計画を立て、誤解を招かない贈与方法を取り、贈与事実の証明を行うことが大切です。
相続税対策は暦年贈与以外にもさまざまな特例を利用する方法があります。
相続税や贈与税に関しては、早めに専門家である税理士のアドバイスを受け、節税対策を行うことをおすすめします。

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