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相続時精算課税制度とは|改正内容を解説
相続税の特例として知っている方も多い相続時精算課税制度ですが、2024年1月1日に改正されたのをご存じでしょうか。
この記事では相続時精算課税制度とは何か、2024年の改正内容について解説します。
相続時精算課税制度とは
相続時精算課税制度とは、60歳以上の祖父母や父母から18歳以上の子や孫へ贈与をする場合、2,500万円までの贈与であれば贈与税がかからない制度のことです。
しかし、相続時精算課税という名の通り、贈与者が死亡し相続が発生した場合にはこの制度を利用して贈与した金額を相続財産にプラスして相続税を計算します。
この制度の最大のポイントは、贈与額が2,500万円を超えるとその超えた部分に対しての贈与税が一律20%になり、本来支払うべき贈与税や相続税に比べ支払うべき税額を低く抑えることができるという点です。
2023年までの問題点とは
2023年の改正前までの問題点は、相続時精算課税制度を一度使うと2,500万円を超えるまでずっと相続時精算課税制度が適用されてしまい、暦年贈与の110万円の基礎控除枠が無駄になってしまうという点でした。暦年贈与とは、1月1日から12月31日(暦年)に行われる贈与のことで、暦年贈与には110万円の基礎控除があり、年間110万円までの贈与は非課税になるといった制度です。
しかし、相続時精算課税制度を使って1度でも贈与を行うと、贈与額が2,500万円を超えるまでずっと相続時精算課税制度が適用されてしまい、暦年贈与の基礎控除分が無駄になってしまうという問題点がありました。
2024年税制改正の内容とは
相続時精算課税制度における2024年の税制改正の内容について説明します。
相続時精算課税制度の基礎控除の新設
2024年1月1日以降の相続時精算課税制度の改正では、年間110万円までの基礎控除が新設されました。
そのため、年間110万円までの贈与は非課税となり、暦年贈与の110万円の基礎控除が使えなくても、相続時精算課税制度の基礎控除で110万円を非課税になりました。
相続時精算課税制度改正のポイント
ここで注目するポイントは、2024年以降に相続時精算課税制度を利用すれば、たとえ亡くなる直前であっても年間110万円までは無税で贈与でき、相続財産にも足し戻されないという点です。
暦年贈与を選択した場合、贈与者が死亡する前の7年以内に行われた贈与は、相続税の課税対象に加算されます。
しかし、相続時精算課税制度を選択することで、亡くなる直前であっても年間110万円までであれば無税で贈与ができるようになりました。
まとめ
相続時精算課税制度の改正により、多くの人にとって暦年贈与よりも相続時精算課税制度の方が相続税の節税には有利になりました。
しかし、暦年課税と精算課税のどちらを利用する方がより節税効果があるかは、相続財産の額や相続人の数、不動産相続の内容などケースによって変わるため、専門家でないと判断が難しい問題です。
相続税の対策で相続時精算課税制度を利用したいとお考えの方は、税理士などの専門家に相談を検討してみてください。