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相続税の申告期限はあるのか?
相続税には申告期限があり、期限までに申告を行わなかった場合、大きなデメリットが発生する可能性があります。
この記事では相続税の申告期限と納付期限、期限まで間に合わなかった場合のデメリット、対策について解説します。
相続税の申告期限と納付期限はいつまでか
相続税の申告と納付期限は、どちらも被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月です。
相続税の申告期限に間に合わない場合のデメリット
相続財産の確認に手間取ったり遺産分割協議がスムーズに進まなかったりすると、相続税の申告期限に間に合わなくなる場合があります。
申告期限に遅れてしまうと、次のようなデメリットを被る可能性があります。
- 無申告加算税や延滞税が課される
- 「小規模宅地等の特例」「配偶者の税額軽減」が適用されない
- 財産を差し押さえられる恐れがある
それぞれについて詳しく見ていきます。
無申告加算税や延滞税が課される
申告期限までに相続税の申告を行わないと、無申告加算税が課されます。
また、納税期限までに相続税を納めなかった場合には本来の相続税の額に延滞税がプラスされるため注意が必要です。
「小規模宅地等の特例」「配偶者の税額軽減」が適用されない
「小規模宅地等の特例」「配偶者の税額軽減」は、相続税を申告期限までに申告しなかった場合、基本的に適用されません。
財産を差し押さえられる恐れがある
相続税を申告期限までに申告しなかったり、納税期限までに相続税を納めなかったりすると、最悪の場合財産を差し押さえられる可能性があります。
申告期限・納付期限に間に合わない時の対策
申告期限や納付期限に間に合わない時の対策は以下の通りです。
遺産分割協議がまとまらず申告期限に間に合わない時の対策
遺産分割協議がまとまらず相続税の期限までに遺産分割が終わらない場合には、未分割の状態で取り急ぎ申告書を作成し、期限内に申告と納税を済ますという方法があります。
未分割で相続税申告をすると、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」が使えませんが、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することで遺産分割協議終了後に特例を使って相続税の申告をやり直すことができます。
財産評価が終わらず申告期限に間に合わない時の対策
財産評価が終わらず相続税申告が期限に間に合わない時は、いったん概算で相続税評価額を算出して相続税を計算し、申告する方法があります。
この場合、後から修正申告を行います。
まとめ
相続税の申告の期限は相続から10か月なので、決して時間的余裕があるとは言えません。
税理士に依頼した場合でも、一般的に3~4か月は必要だと言われています。
期限が近づいてから税理士に依頼する場合、節税や二次相続を踏まえた検討が十分にできず、損をしてしまうことも考えられます。
申告期限に遅れそうな場合、何か問題がある場合には早めに専門家である税理士にアドバイスを求めることをおすすめします。