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相続税の節税対策は何か?
相続税の負担をなるべく軽減するために、どのような対策があるかご存じでしょうか。
この記事では相続税の節税対策とは何か、そのポイントと、対策の具体例について紹介します。
相続税の節税対策とは
相続税の節税対策とは、相続税の課税対象となる財産を減らしたり、さまざまな特例を利用したりすることで相続税の金額を抑えることです
生前に相続財産を少なくする対策を講じることで、相続税が少なく抑えられます。
相続税対策のポイントは次の2つです。
- 相続税のかかる財産を減らすまたは評価額を下げる
- 軽減制度を活用して税負担を軽くする
このポイントを抑えるために具体的に行える対策についてひとつずつみていきましょう。
暦年贈与を活用する
暦年贈与は、毎年贈与税の基礎控除である110万円までを利用し、贈与を少しずつ行う方法です。
贈与税のかからない特例で贈与する
次の特例制度を利用すると、一定額まで非課税で贈与ができます。
- 教育資金贈与の非課税措置(上限1,500万円)
- 結婚・子育て資金贈与の非課税措置(上限1,000万円)
- 住宅取得等資金の贈与税の非課税措置(上限1,000万円)
生命保険を活用する
法定相続人1人につき500万円までの生命保険金は相続税の非課税対象です。
不動産への資産移転
現金を不動産に換えることで評価額が下がり、相続税を軽減できる場合があります。
相続時精算課税制度を利用する
相続時精算課税制度を利用すると、60歳以上の親や祖父母から18歳以上の子や孫に財産を贈与する際、累計で2,500万円まで贈与税が非課税になります。
贈与する方が亡くなった時点で、これまで贈与された財産と相続財産を合算して相続税を計算することになりますが、贈与の段階で2,500万円を超えた部分については、贈与税が一律20%になります。
墓地や仏具などを生前に購入し相続財産を減らす
墓地や仏壇、仏具などの祭祀財産には基本的に相続税がかかりません。
配偶者に居住用不動産を贈与する
20年以上連れ添った配偶者に自宅や居住用物件の購入資金を贈与する場合、2,000万円まで贈与税がかかりません。
養子縁組をする
相続税のかからない基礎控除額や死亡保険金の非課税枠は、法定相続人が多くなると非課税枠も大きくなるため、養子縁組で子供を増やすというのも一つの方法です。
まとめ
相続税の節税対策についてご紹介しましたが、それぞれの対策には細かい規定や手続きなどがあります。
どの対策を組み合わせて行うのが自分にとって最適なのかは専門家でないと判断が難しいところです。
相続税の節税対策は専門家である税理士に相談し、アドバイスをもらうことをおすすめします。