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相続税の課税対象になる財産と非課税になる財産とは

相続や財産の所有において、税金がどのように関わるのか気になる方もいます。
本記事では、相続税の対象となる財産と課税されない財産について、分かりやすく説明します。

相続税とは

相続や遺贈で受け取る財産には、相続税がかかります。相続税は、亡くなった方の財産を相続や遺贈で受け取ったときに、その財産に対して課される税金です。

相続税課税対象の財産

相続税の課税対象財産には現金や預貯金、有価証券、宝石、土地、建物など、金銭的価値をもつもの全般が含まれます。
さらに、死亡退職金や死亡保険金、生前に受けた特例を適用した贈与、教育資金や結婚・子育て資金の非課税分の残額、相続開始前の贈与なども相続税の対象になる場合があります。

取得時期によって相続税の課税対象になるケース

相続が始まる前の一定期間内に贈与された財産は、相続財産に含まれ、相続税の対象になります。
令和5年までに贈与された財産は、相続開始の3年以内に行われた贈与が対象です。
令和6年以降は期間が順次延長され、最終的には相続開始前の7年以内に行われた贈与も相続財産に加えられるようになります。

相続税非課税の財産

相続税がかからない財産には、いくつかの例があります。 まず、墓地や墓石、仏壇、仏具など日常的に礼拝に使われるものが含まれます。
ただし、投資対象や商品として所有されている場合は、課税対象になります。
また、宗教や慈善、学術など公益を目的とする事業に使われる財産も、相続税がかかりません。
相続や遺贈で取得し、確実に公益事業に使用されることが条件です。
さらに、地方公共団体の条例にもとづき、心身障害者共済制度から支給される給付金を受け取る権利も非課税です。
生命保険金や退職手当金も一部が非課税になります。
具体的には、法定相続人の数に500万円を掛けた額までが対象外です。
個人経営の幼稚園に使われていた財産で、一定の要件を満たすものも非課税になり、相続人が事業を引き継ぐことが条件です。
最後に、国や地方公共団体、公益を目的とする特定の法人へ相続財産を寄附した場合や、相続税の申告期限までに特定の公益信託の財産とするために支出した金銭も、相続税はかかりません。

まとめ

相続税の対象になる財産と対象外になる財産について解説しました。
自分のもつ財産や相続した財産が課税対象かどうか迷った際は、税理士に相談することをおすすめします。

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