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相続税を申告しなかったときペナルティは発生するのか

相続が発生した場合、相続税の申告は法律で義務付けられています。
そして、相続税の申告を怠った場合、税務署からペナルティが課される可能性があります。
そこで、本記事では、相続税を申告しなかったときに発生するペナルティや、未然に防ぐための対策について詳しく解説します。

相続税申告が必要となる場合

相続税は、相続財産が一定の基準を超える場合に課される税金です。
相続税はもし、相続財産が基礎控除額以内であれば相続税の申告は不要です。
基礎控除額は3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)という計算方法で算出されます。
相続財産が基礎控除額を超えているのにもかかわらず、申告しない場合、ペナルティが発生することがあるため注意が必要です。

相続税を申告しなかった場合のペナルティ

相続税の申告を行わない場合の主なペナルティは以下の通りです。

無申告加算税

申告期限内に相続税の申告を行わなかった場合、無申告加算税が課されます。
この加算税の割合は、納付すべき税額に対して一定の割合が追加される形で計算されます。
無申告加算税は場合によって割合が異なり、期限後に自主的に申告した場合は5%、税務調査により無申告が判明した場合は15%の加算税が課されます。

延滞税

相続税の納付期限を過ぎても納付しなかった場合、延滞税が発生します。
延滞税は、未納の税額に対して毎日計算されるため、申告が遅れれば遅れるほど負担が大きくなります。
延滞税は、原則として、納付期限から2カ月以内は年7.3%、2カ月を超えた部分については年14.6%の割合で加算されます。
また、納付期限を過ぎても相続税の申告も納付もしない場合は、無申告加算税と延滞料の双方が課されます。

重加算税

相続税の申告をあえて行わなかった場合、重加算税が課されることがあります。
重加算税は、脱税や申告内容の偽装が発覚した場合に適用され、財産隠しをした場合は税額の35%、意図的に申告をしなかった時は税額の40%が上乗せされます。
このペナルティは非常に重く、申告漏れや過少申告が意図的であると判断された場合に適用されるため、特に注意が必要です。

ペナルティを防ぐための対策

相続税のペナルティを防ぐためには、以下の対策が有効となります。

早めの財産調査

相続税額を把握するには、相続財産の調査が必要不可欠なため、ペナルティを防ぐには、相続財産がどれだけあるかを早期に把握し、早期に相続税に申告が必要かについてや相続税額を把握する必要があります。

専門家への相談

相続税の計算や申告手続きは複雑なため、税務の専門家である税理士に相談することで、申告漏れや計算ミスを防ぐことができる可能性が高まります。

まとめ

本記事では、相続税を申告しなかった時のペナルティについて解説しました。
予期せぬペナルティを防ぐためにも、相続が発生した際には、税理士に相談することをおすすめします。

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