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相続税申告が不要なケースとは

相続財産を被相続人から受け継いだ場合でも、必ずしも申告が必要とは限りません。
本記事では、申告が不要となる具体的なケースをわかりやすく説明します。

相続税の申告が不要なケース

相続税の申告が必要ない主なケースを確認しましょう。

課税対象額が基礎控除を超えない

課税対象額が基礎控除を超えなければ、相続税の申告は原則として必要ありません。
課税対象額を計算するためには、まず相続や遺言によって取得した財産の価額と、相続時精算課税が適用される財産の価額を合算し、相続財産の総額を算出します。
次に、借入金、葬儀費用、非課税財産を差し引いて相続財産の正味価額を求めます。
また、相続開始前7年以内に贈与された財産の価額も考慮に入れる必要があります。最終的には、正味の相続財産額から「3,000万円+600万円×相続人の人数」の基礎控除額を引いて課税対象額を算出します。

各種控除適用によって税額0円(但し、税額0円でも申告が必要な場合もあります。)

基礎控除に加えて配偶者の税額軽減などの各種控除を適用した結果、相続税が発生しなければ相続税額は0円となります(配偶者の税額軽減を適用した場合は税額0円でも申告が必要です。)。
控除には申告義務があるものとないものがあり、申告義務がない主な控除は以下の4つです。

障害者控除

相続人が85歳未満の障害者である場合、相続税の計算において、一定の金額が控除されます。

未成年者控除

相続人が未成年者、つまり18歳未満の場合、相続税の額から一定の金額が差し引かれます。

相次相続控除

相続開始の10年以内に、被相続人が相続、遺贈、または相続時精算課税の贈与により財産を取得し、その結果相続税が課されている場合、相続税の計算において、被相続人から財産を受け継いだ人の相続税額から一定の金額が控除されます。

まとめ

今回は相続税の申告が不要なケースについて解説しました。
申告が必要かどうかの判断が難しい場合は、税理士に相談することをおすすめします。

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