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相続税申告時の必要書類と添付書類|集め方も併せて解説
相続税の申告には、さまざまな書類が必要です。
適切に準備しないと申告が遅れたり、税務署から修正を求められたりする可能性があります。
本記事では、相続税申告時に必要な書類と集め方について解説します。
相続税申告とは?
相続税申告は、相続人が相続の開始を知った日の翌日から10カ月以内に行うものです。
基礎控除額(3,000万円プラス600万円×法定相続人の数)を超える相続財産については申告義務があります。
基本的な必要書類
相続税申告に必要な基本的な書類を紹介します。
この他にもケースに応じて必要書類があります。
詳しくは税理士にお問い合わせください。
被相続人に関する書類
相続関係を証明するために、以下の書類を用意します。
- 戸籍謄本:出生から死亡までの連続した戸籍
- 住民票除票:被相続人の住所を証明するため
- 財産目録:被相続人が所有していた資産の一覧を作成
相続人に関する書類
相続人の確認と申告に必要な書類です。
- 相続人の戸籍謄本:相続人であることを証明
- 住民票:相続人の住所を証明
- マイナンバー:税務署への申告時に必要
財産評価に関する書類
相続財産の評価を正しく行うために、以下の書類を用意します。
- 不動産登記事項証明書:不動産の所有権や所在地を確認
- 預貯金の残高証明書:金融機関で取得し、被相続人の預貯金額を確認
- 不動産の固定資産評価証明書:不動産の価値を確認(※)
※相続時の年度の評価額で相続財産額を確認します。また、不動産登記の際には登記時点の年度の評価証明書を法務局に示す必要があります(印紙税計算のため)。
債務・控除に関する書類
債務と控除に関する書類は以下となります。
借入金や負債の証明書
ローン残高証明書は被相続人に未払いの借入金がある場合、負債として計上できます。
被相続人に借金がある場合は、契約書や借用書の提示が必要です。
葬儀費用の領収書
葬儀費用は相続税の計算時に控除できます。
葬式費用になるものは、葬式費用、通夜費用、お寺へのお布施、会場借上費用、通夜の飲食代などです。
領収書などを用意しましょう。
また、お布施についてはお寺の正式名称、所在地、住職のお名前、お渡しした金額、お渡しした日についての記録を手書きでいいですので、残しておきましょう。
申告時に添付が必要な書類
相続税申告の際、添付が必要な書類を紹介します。
遺産分割協議書
相続人全員で遺産の分割方法を取り決めたうえで、署名と実印による押印が必要です。
また印鑑証明証も必要になります。
相続税申告書類
税務署に提出する相続税申告書の第一表、第二表は必ず提出でそれ以外は該当する資産がある場合に作成し、必要事項を記入し添付資料を付けます。
必要書類の集め方
必要書類の集め方を紹介します。
役所で取得する書類
戸籍謄本、住民票、除斥票等は、地元の市区町村役場でまとめて請求できます。
取得には本人確認書類が必要です。
マイナンバーカードや免許証などを持参しましょう。
金融機関・法務局で取得する書類
残高証明書は各金融機関で発行してもらいます。
不動産の登記事項証明書は、法務局で取得可能です。
まとめ
相続税申告には、多くの書類を準備する必要があります。
早めに必要書類を確認し、役所や金融機関で手続きを進めることが重要です。
また、不明点がある場合は、税理士への相談を検討してみてください。