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遺言書で残せることとは
遺言書は、自分の意思を最終的に伝えるための手段であり、さまざまな法的効果をもたらすものです。
しかし、多くの人は遺言書を作成していないのが現状です。
本記事では遺言書で残せることについて分かりやすく解説します。
遺言書とは
遺言書は、被相続人が生前に自らの相続財産の分配方法を示したものです。
遺言書が存在する場合、内容は被相続人の最終的な意思として尊重され、基本的には記載どおりに相続財産が分配されます(例外として、遺留分制度が適用される場合や、遺産分割協議で相続人全員一致により否定される場合があります。)。
遺言書でできること
遺言書でできることを詳しく確認していきましょう。
相続分を指定できる
民法において、相続人が受け取る相続財産の割合については法定相続分の定めがあります。
法定相続分は、相続する人の順位や関係に応じて割り当てが決まります。また、民法においては遺言についての規定があり、遺言に記載されている内容のほうが法定相続分よりも優先的に適用されることとなります。遺言書を作成しておけば法定相続分に拘わらず、自分の希望する割合で相続財産を分けられます。
財産をどの相続人にどのくらい残すか、原則として自分の意思にもとづいて指定できます。
特定の相続人を廃除できる
相続させたくない特定の人に相続財産を渡さないようにするための遺言書を作成できます。
遺言書によって相続財産の分配を希望に沿って調整し、不本意な人が財産を受け取るのを防ぐことが可能です(但し、相続発生後に遺留分の侵害として相続人間で争いが発生することもあり得ますので、事前の慎重な用意と、納得が得られやすい記載内容にすることが大切です。)。
遺言執行者を指名できる
遺言の内容を確実に実行するためには、遺言執行者を指名することが有効です。
遺言執行者を選任しておくと、遺言者の意思を尊重しながら、相続手続きが進められます。
遺言執行者には、遺言で指名する方法のほかに、第三者に依頼して指名してもらう方法もあります。
遺言執行者が選任されると相続人を相続から外す手続きや、各相続人への財産分配などを、遺言者に代わって進めることが可能です。
後見人を指定できる
遺言書は後見人を指定することも可能です。
たとえば、相続人が未成年の子どもである場合、遺言書で信頼できる第三者を後見人として選ぶことで、未成年の子どもに代わってその財産管理を行えます。
子どもが成人するまでの間、財産が適切に管理され将来に備えたサポートが期待できます。
遺贈できる
相続人以外の人に財産を贈る方法として、遺言書による遺贈があります。
遺贈を活用すれば通常は相続人と認められない、内縁関係の配偶者や生前に親しくしていた友人へ財産を渡せます。
相続財産は、特に相続人がいない場合、国に帰属してしまうため特定の人に財産を譲りたいときに遺贈は有効な手段になります。
遺言書を準備することで、大切な人に想いを届けることが可能です。
まとめ
今回は遺言書の役割について説明しました。
遺言書は自分の財産をどのように分けるかを決めた文書です。
遺言書があると、内容が遺言者の意思として尊重され、基本的には記載された通りに相続財産が分配されます。
生前対策を考えている場合は、税理士に相談することをおすすめします。